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今さら聞けない、「マイナ保険証」によって紙の保険証はなくなるのか?

2024年末から、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が本格的に始まりました。しかし「これまで持っていた紙やプラスチック保険証を引き続き使いたい」「マイナ保険証と紙の保険証を併用できるのか分からない」「そもそもマイナ保険証をどう扱えばいいか困っている」という方もいるのではないでしょうか。

この記事では、マイナ保険証への移行に関する最新情報と、実際の医療機関での受診方法について詳しく解説します。

「マイナ保険証」によって紙の保険証はなくなる?なくならない?

まず多くの方にとって、最も気になるのは「マイナ保険証によって紙の保険証はなくなるのか?」という点ではないでしょうか。

結論から述べると、紙の保険証が今後新規発行されることはありません。したがって、そう遠くない将来紙の保険証はなくなります。ただし、2025年12月までは、紙の保険証を使用できる猶予期間が設けられています。

(画像は筆者作成)
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紙の保険証の新規発行は終了済み

2024年12月12日から紙の保険証の新規発行は原則として終了しています。新たに健康保険に加入する方や保険証の更新が必要な方は、原則としてマイナンバーカードを保険証として利用することになります。ただし、マイナンバーカードを持っていない場合、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関を受診可能です。また、手持ちの紙の保険証は猶予期間として2024年12月から最長1年は使用可能です。

2024年12月から最長1年間は紙の保険証も併用可能

先にも述べた通り、2024年12月から有効期限までの間、最長1年間は紙の保険証も利用可能です。つまりマイナ保険証によって、紙の保険証は「新規発行は終了済みだが、有効期限までの間、最長1年間は利用可能」となります。すぐに紙の保険証がなくなってしまうわけではありませんが、およそ1年後にはマイナ保険証が保険証の主流となるでしょう。

マイナ保険証を所有していない場合、病院や薬局をどう受診すれば良い?

2025年1月時点でマイナ保険証を所有していない場合、病院や薬局を受診する方法は3通りです。

まず1つ目は、マイナ保険証を作ること。マイナンバーカードを持っていない場合、オンラインまたは郵送、役所などで手続きして発行しましょう。

(画像は筆者作成)

マイナンバーカードが届いたら、医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーで簡単に登録できます。また、マイナポータルなどからも登録可能です。

2つ目は、有効期限内のプラスチックや紙の保険証を従来通り使うことです。2025年1月現在はマイナ保険証の本格的な普及を前にした「移行期間」に相当すると言え、有効期限内の現行の保険証は引き続き使えます。

マイナ保険証を所有していない場合の医療機関の受診方法の3つ目は、「資格確認書」を使う方法です。次の章でより詳しく解説します。

資格確認書は何年間使えるの?

(画像は「厚生労働省」公式サイトより引用)

資格確認書は、マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていない場合に使える、紙の保険証の代わりとなる確認書です。有効期限は5年間。マイナンバーカードを持っていない場合は申請なしで無償で交付され、交付方法は紙の保険証と同じです。

デジタル庁の公式サイトでは「今後もマイナ保険証をお持ちにならない方には、資格確認書が更新・発行されます。再申請の必要はありません」とも記載されており、現行の保険証の期限が切れ、なおかつマイナ保険証を使いたくない場合には「資格確認書」が代替の保険証になり得ます。

なお、「マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難な場合」や「マイナンバーカードを紛失している場合」にも資格確認書が使えます。ただしこの場合、交付には申請が必要となります。

資格確認書の発行に関しては、詳しくはご自身が加入している医療保険者に問い合わせるほか、必要に応じてデジタル庁の公式サイトもチェックすることをおすすめします。

マイナ保険証でオンライン資格確認ができない場合は全額請求される?

マイナ保険証でオンライン資格確認ができない場合でも、必ず医療費の全額(10割)を請求されるわけではありません。過去の受診歴から被保険者資格情報が確認できる場合や、患者の身元が分かっている場合、通常の自己負担分(3割など)のみの支払いで済ませるよう、日本医師会が医療機関に呼びかけを行っています。

なお、後日被保険者資格の情報を提供するなどの対応を求められることがあります。

※サムネイル画像(Image:umaruchan4678 / Shutterstock.com)

スマホライフPLUS編集部

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