海外で暮らしている家族や知人から「マイナンバーカードの手続きはどうなるの?」と聞かれたことはないでしょうか。制度が変わるたびに、自分や身近な人が対象なのか気になるものです。
マイナンバーカード総合サイト(運営:J-LIS=地方公共団体情報システム機構)は、2026年5月26日付けのお知らせで、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請についてオンラインでの受付を開始した旨を告知しました。
この記事では、公式サイトで公表された情報をもとに、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請開始がどのような変更なのかを整理します。「自分や家族に関係があるのか」を判断するための手がかりとしてお読みください。

令和8年5月26日から何が変わる?公式発表のポイントを整理
海外に住んでいる家族がいる方や、今後の海外赴任を考えている方にとって、マイナンバーカードの申請方法が変わるというニュースは気になるところです。マイナンバーカード総合サイトが公表した内容から、変更点を整理します。
公式発表で確認できるポイントは、大きく3つあります。
オンライン受付の開始──令和8年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請について、オンラインでの受付が開始されました。
オンライン申請サイトの公開──国外転出者向けのオンライン申請サイトが同日に公開されています。
紙の交付申請書の掲載終了──オンライン申請の開始に合わせて、国外転出者向けの紙の交付申請書の掲載は終了しました。
つまり、令和8年5月26日以降に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする場合は、新設されたオンライン申請サイトから申請する形に切り替わりました。これまで紙の申請書を利用していた方は、同じ方法では申請できなくなる点に注意が必要です。
なお、このオンライン化により、従来よりも受取までの期間が短縮されるとされています。手続きが郵送中心だった従来方式と比べ、利便性が高まる変更といえます。
ただし、対象範囲や運用が今後変更される可能性もあるため、申請を予定している方はマイナンバーカード総合サイトで最新情報を確認しておくと安心です。
紙の申請書は終了──従来の方法で出せなくなるのはいつから?
「まだ紙の申請書で出せるだろう」と思っている方は注意が必要です。マイナンバーカード総合サイトの発表によると、国外転出者向けの紙の交付申請書の掲載は、オンライン申請の開始に合わせて終了しました。
これまでサイトからダウンロードして使えていた紙の申請書は、今後利用できません。改めてポイントを整理しておきます。
- オンライン申請の開始に合わせて、国外転出者向けの紙の交付申請書の掲載は終了した
- 令和8年5月26日以降に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする場合は、国外転出者向けのオンライン申請サイトから申請する必要がある
「紙で出すつもりだった」という方にとっては、申請手段そのものが切り替わる変更です。この切り替えが行われたこと自体を、まず把握しておくことが大切です。
なお、在外公館(大使館・総領事館)の窓口での申請手続きについても、交付申請はオンラインに統一されたため終了しています。一方で、暗証番号の初期化・再設定、一時停止の解除、カードの返納といった手続きは、カード原本の提出が必要なため、引き続き在外公館の領事窓口で行うこととされています。「窓口での手続きがすべてなくなった」わけではない点にも留意が必要です。
オンライン申請サイトはどこで確認できる?
「申請したいけど、サイトはどこにあるの?」と気になる方も多いはずです。アクセス先と注意点を整理します。
国外転出者向けのオンライン申請サイトのURLは、すでに公開されています。情報の掲載元は「マイナンバーカード総合サイト」が行っています。
押さえておきたいポイントは次のとおりです。
・国外転出者向けオンライン申請サイト:・最新情報の確認先はマイナンバーカード総合サイト
・運営元はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)
ここで特に注意したいのが、このサイトは国内在住者向けの申請サイトとは別物だという点です。公式サイトでも、従来の国内在住者向けサイトでは国外転出者向けの申請ができず、逆に国外転出者向けサイトでも国内在住者向けの申請ができないと案内されています。間違えやすいポイントなので、申請の際はURLをよく確認してください。
そもそも「国外転出者向けマイナンバーカード」とは?対象になる人の条件
「海外に住んでいるけれど、マイナンバーカードは関係あるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。マイナンバーカード総合サイトには「マイナンバーカードを国外で利用する」というカテゴリが設けられており、その中に以下のページが存在しています。
・国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
・国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
つまり、海外へ転出した人にも専用のマイナンバーカードが用意されている、という位置づけです。
対象となるのは、マイナンバー制度が導入された2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍の方で、すでにマイナンバーが付番されている方とされています。逆に、2015年10月5日より前に国外転出して以降に住民票が作成されたことがない方や、日本国籍を有しない方は対象外です。
ただし、ご自身の在留届や転出の状況など個別の条件によって扱いが異なる場合もあります。「自分が対象かどうか」を確実に判断するには、マイナンバーカード総合サイトの当該ページや在外公館の案内で最新の条件を直接確認することをおすすめします。
結局、どうすればいい?今のうちに確認しておきたい3つのこと
ここまでの内容を踏まえ、今やっておきたいことを3つに絞りました。
【1】令和8年5月26日以降の申請方法を知っておく──国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請は、同日以降、オンライン申請サイトからの申請が必要になりました。紙の交付申請書の掲載は終了したため、「紙で出せばいい」という従来の方法は使えません。
【2】オンライン申請サイトのURLを確認しておく
【3】最新情報はマイナンバーカード総合サイトで確認する──対象範囲や運用は今後変更される可能性があります。情報の確認先は「マイナンバーカード総合サイト
制度の切り替わりは、知らないまま期限を過ぎてしまうのがいちばんのリスクです。「自分には関係ないかも」と思っても、海外に住む家族や知人がいる場合は声をかけてあげてください。
参考:在アメリカ合衆国日本国大使館、在サンフランシスコ日本国総領事館、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)|マイナンバーカード総合サイト


